第三者が入ることで解決できる
思わぬ遺産分割協議にお困りのお客様でした。 お話を伺うと、離婚した元夫が亡くなったとの事。お子様もなく、相続には関係しないはずですが、ご自宅の名義が、元夫とお客様の共有名義のままだったそうです。 相続により、ご自宅の名義は元夫のお姉さま(相続人様)とお客様との共有名義になってしまいましたが、離婚した夫の親族である相続人様と話し合いをする事に抵抗を感じる。話をまとめてもらえるのなら是非お願いしたい。」とのお申し出により物件をお預かりしました。
まず、相続人様は遠方にお住まいでしたので、お電話でのご説明になりました。 相続人様も「遠く離れた関東のマンションの権利をどうすれば良いのか。」とお困りでした。 お互いのストレスがないように、話し合いを進め、ご自宅を売却する事で相続のお悩みを解決する事が出来ました。
  • 担当:下田