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不動産活用コラム

「不動産運用したいけど忙しくて手が回らない」
「借金を抱える可能性もあるため始める勇気が出ない」など、
「運用をしたくてもできない」悩みや不安を抱えている人も少なくありません。
そんな人におすすめな運用方法が『不動産信託を活用する』という方法です。今回は初心者の人や忙しい人におすすめな『不動産信託』について、不動産運用のプロであるよろず屋不動産がご紹介します。
『不動産信託』は管理運用を任せて配当をもらう仕組み
不動産信託とは不動産を信託者に預けて管理および運用をお任せする方法です。
運用によって発生した利益から手数料などの費用を差し引いたものが配当として受け取ることができます。配当を受け取れる対象者は委託者だけではなく、委託者が指定した受益者へ渡すことも可能です。
不動産信託には「管理型」と「運用型」の2種類があり、信託銀行や信託業の免許を保有する企業に委託することになります。それぞれの違いは以下のとおりです。
・管理型:委託した人の意見を基に財産を運用する方法
・運用型:信託先が自らの裁量で信託された財産を運用する方法
大切な資産を預けることになるため、信託先は資料請求や担当者との会話など、慎重に比較検討して決めることがポイントです。
不動産信託のメリット
不動産信託を行うことで得られるメリットについてよろず屋不動産がご紹介します。
初心者でも利益のある運用が期待できる
不動産信託は不動産活用のプロに預けるという方法です。そのため、不動産運用に必要な事業計画や資金計画、市場調査などを行う必要もなく、運用や管理のための知識も必要ありません。
不動産運用に不安を抱いている人でも利益のある運用が期待できるという大きなメリットがあります。
多額の初期投資が必要ない
不動産信託登録で必要になる費用は「登録免許税」「印紙税」「専門家への報酬」です。以下のように不動産信託は通常の不動産運用時と比べてもそれぞれの費用がおさえられます。
・登録免許税:固定資産税評価額に課税したもの。土地は0.3%、建物は0.4%の税率。(通常は土地1.5%、建物2%)
・印紙税:信託契約書に貼付する印紙税200円。(通常は数万円)
・専門家への報酬:司法書士などへの報酬。依頼先によって異なる。
さらに、不動産信託であれば不動産取得税はかかりません。初期費用をおさえて運用できることも不動産信託のメリットです。
不動産信託のデメリット
不動産信託は初心者でも運用が始めやすい特徴があるものの、注意しておきたいポイントがあります。「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためにもデメリットについて理解を深めましょう。
運用利益は信託先次第である
不動産をプロに運用・管理を任せられるとは言え、必ずしも利益をあげられるわけではありません。運用の業績が悪く、利益が出ない場合もあります。もしも収益がマイナスになった場合、不動産は売却するという方法で清算が行われることもおさえておきましょう。
運用・管理を任せるということは運用利益も信託先次第でもあるということになるため、信託先選びは慎重に行う必要があります。
税金を多く払う必要がある
不動産運用によって生み出された収益を受け取る権利である“信託受益権”は永久的な権限ではなく、30年間有効の権利であることが定められています。また、目標を達成・失敗した時点で受益権は失われます。
このような理由から、いつかは受益権を現物化するタイミングは来るでしょう。現物化すると所有者の変更とみなされるため、不動産取得税や登録免許税などの支払いが必要になります。
不動産信託で安く支払った税金であっても、このタイミングでは通常の税率での支払いが求められます。トータルで算出すると税金を多く払う必要があるということをふまえておきたいことです。
手間や時間をかけずに運用を始めたいなら不動産信託してみよう
不動産信託は不動産を活用する知識や初期費用がなくても不動産運用で収益を配当として受け取ることができるものです。自分で経営ノウハウを身に付けたり、周辺を調査してマーケティング戦略を立てたりするより圧倒的に手間も時間もかけずに利益のある不動産運用ができると言えます。
まずは不動産信託を行っている銀行や企業を探し、どのようなサービス内容や実績があるのかをチェックしてみてください。
よろず屋不動産は不動産活用のプロとしてお客様に最適なご案内をしています。お困りの方はよろず屋不動産までご相談ください。